任意整理の債務整理手段としての特徴

任意整理は債務整理の方法の一つであり、中でも比較的手軽に行えるものとして扱われています。では債務整理の手段としての特徴は何かと言うと、まず一つ目が裁判所に申し立てをする必要がないことです。この他の方法、例えば自己破産や民事再生といったような方法だと裁判所に申し立てをする必要があるのですが、任意整理による債務整理は債権者に対して債務者が交渉を持ちかけることで行うものとなっていますから、裁判所を通す必要はありません。また過払い金があった場合、その請求を併せて行うことで完済ができる可能性もあるのです。

こうしたことは非常に大きなメリットであると言えます。ただその反面、デメリットであるとして考えていなくてはならないのが、成功率がやや低いことでしょう。この方法はあくまでも債権者との交渉であるため、法的に返還しなくてはならない過払い金があるケースを除き、債権者が交渉に応じないということになってしまうと債務者は何も出来なくなってしまいます。そうなると任意整理による債務整理はいったんあきらめ、また別の方法を検討せざるを得なくなります。

特に最近ではそもそも任意整理の申し出は受けないというようにしている業者もかなり多く見られますから、この方法で債務整理を行う場合には業者ごとの傾向や特徴をしっかりつかむことが必要です。そのため個人でできる方法ではあるとはいえ、弁護士や司法書士と言った専門家の手を借りた方が良いとして考えておきましょう。

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