債務整理の種類は全部で四つある

債務整理の種類は全部で四つあります。強制力が強い手段と強制力がそれほど強くない手段に分かれており、強制的に債務の状況を改善することが可能な債務整理の手段はそれだけ法律上の手続きが必要になります。債務整理は、任意整理と特定調停という話し合いで借金の問題点を解決していく手段と、裁判所を通して強制的に借金の減額を迫る自己破産と民事再生の二つの手段があります。任意整理と特定調停は同じ話し合いの手段として非常に似たような手段ではありますが、任意整理は法律的な効果を発揮させるために裁判所を通さなくてもよいと言う側面を持っています。

一方で、特定調停は話し合いをするという過程は同じですが裁判所を通すことによって法律的な効果を発揮することに特徴がありますので、両者の法的な効果の発揮の仕方はまるで異なっていると言えます。反対に、自己破産や特定調停は裁判所で手続きをして審査に通らない限り効果を発揮しません。そのかわりに、一度審査に通ってその効果が発揮されると自己破産の場合にはそれ以前の借金を全て消滅させることができますし、自己破産の場合は法律に定める範囲で借金を減額させることが可能です。これら二つの手段は特に強力な手段なので、実際に手続きをする時には免責事由などのしかるべき理由が必要になることを知っておかなくてはいけません。

債務整理は便利な手段ですが、実際に使うときにはどの手段が最適かを弁護士に相談することが大事です。

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