自己破産の債務整理としての特徴

自己破産は債務整理の方法のひとつですが、他の方法と比べるとメリットとデメリットがはっきりしている方法となっています。それでは債務整理の方法として自己破産はどういった特徴があるのかというと、メリットはやはり債務を免除しても良いと裁判所から認められれば債務がゼロになることです。これによってやむを得ず作ってしまい、返済不能に陥っている場合でも生活の再建が図れるようになるのです。また裁判所が免責の判断をするため、たとえ債権者が反対をしたとしてもよほどの事情がない限りは債務を無くすことができるということも大きなメリットです。

反面デメリットとしてあるのが、万が一債務整理に至った理由が免責不許可事由に該当するものであったのであれば、その人は債務整理が出来なくなってしまうということでしょう。例えば先ほど、債権者が反対をしてもよほどの事情がない限りは債務を無くすことができないと述べましたが、この「よほどの事情」と言うのが免責不許可事由のことなのです。例えばギャンブルや不要な海外旅行、ブランド品の購入などの浪費が原因で借金を作ってしまった場合、その債務は自業自得であるために債務を免除するには値しないとして判断されます。また一度自己破産をした後はその後7年間、自己破産は認められなくなることも一応のデメリットとして挙げられます。

とはいえ返済不能の債務を抱えて立ち行かなくなってしまっているのであれば自己破産をすることの意味は大きいとして考えることができますから、債務整理の最終手段として覚えておくようにしましょう。勝手に連帯保証人のことならこちら

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