借金生活を終了させる方法として、債務整理という方法のことを聞いたことのある人もいるでしょう。近年多く行われる手続きは、債務整理のうちでも任意整理という手続きになっており、貸金業者との借り入れ契約の時点まで遡ることで利息制限法で定められている、上限金利の15%から20%の範囲内で金利の再計算を行って借金額を減額をします。主に貸金業者と代理人である弁護士が和解の交渉をすることで、借金額の確定を行って、減額された借金額について3年ほどの期間で完済を目指す手続きになります。民事再生や自己破産の場合には、債務整理の中でも裁判所で行う手続きに該当しますが、任意整理の場合には貸金業者との和解によって借金額を減らす手続きになりますので、借金の支払い免除などの強制力のない方法と言えます。
任意整理では財産を残しながら債務整理を行う手続きとなりますが、任意整理の他にも民事再生でも住宅などの生活を行っていく上で重要性の高い財産を守りながら借金問題の整理をすることができます。民事再生の手続きを行った場合でも、原則3年間で減額された借金額の返済を行います。任意整理も民事再生も返済を免除されるわけではなく、残った借金の返済をする必要がありますので、安定した収入を得ていることが手続きを行える条件になります。収入が少ないことや財産が不足しているときに行える債務整理は、自己破産があります。
自己破産であれば、裁判所に返済能力を有していないことを認めてもらうことによって、全ての借金の返済義務を免除してもらえます。