借り換えをした場合の過払いについて

消費者金融から借り入れをしているときに、より有利な融資のサービスを見つければ、借り換えをすることがあります。たとえば多く借りられる消費者金融に借り換えをするという方法もありますし、金利の低い消費者金融に借り換えをするという方法もあります。借り換えをする理由はそれぞれで異なりますが、借り換えをした場合には過払いの返還請求はできるのでしょうか。結論を言うと、借り換えの前と借り換えた後の業者の両方に返還請求をすることになります。

借り換えというのは特別なサービスではなくて、新たに借り入れの契約を結ぶことを指します。ある貸金業者からの借り入れを、別の貸金業者から借りたお金で返済をするに過ぎません。ですから、二つの借り入れが引き続いて行われたに過ぎないのです。ですから、二つの貸金業者から時期を異にして借り入れをしていたことになります。

もしも両方の貸金業者で過払いが発生していれば、両方の業者に別々に返還請求を行うことになります。注意しておかなければならないのが消滅時効です。借り換え前に利用していた貸金業者に対しては、借り換えをした時点で完済することになります。その後に一定の期間が経過すると時効が成立して返還請求が出来なくなることもあります。

この場合、借り換え後の貸金業者のみに過払いの返還請求を行うことになります。また、借り換え前の貸金業者が破綻していた場合にも同様に返還請求が出来なくなりますから注意が必要です。

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