収入があるときと無いときでは行える債務整理が異なる

現代社会では融資を受けるためのサービスとして、キャッシングやカードローンなどがあります。貸金業者は様々なお金の融資を行うサービスを提供しており、利便性も高くなっているために簡単な方法によって借り入れができるようになっています。お金を借り入れるサービスとして便利なサービスが溢れる社会となっている一方で、借り入れをし過ぎたために多重債務の状況に陥って、返済が滞ってしまっている人も大勢います。返済できない多重債務を抱えているときには、債務整理の手続きを行うことで救済される可能性があって、任意整理や民事再生の手続きを行う人が増えています。

任意整理や民事再生は自己破産とは異なって、財産の処分を必要としない債務整理の方法となりますが、条件として安定した収入を得ていることが必要になります。任意整理も民事再生も借り入れをしている貸金業者とお互いに話し合いを行うことによって、借金の総額を減らしてもらう解決方法であったり、再生計画を裁判所に提出ことで計画案を認めてもらう手続きになりますので、残った債務を完済させるために支払い能力を有していることが手続きを行うための条件と言えます。多重債務者が全く支払い能力を有していない状態で債務整理をしたいと考えたときには、自己破産の選択がおすすめとなります。自己破産であれば収入がなくても債務整理を行うことが可能で、裁判所に認めてもらうことで借金の返済義務を免除してもらえます。

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