過払いに関連する利息制限法と出資法

過払いが発生する原因として利息制限法と出資法という二つの法律があります。現在は、利息制限法の範囲で融資を行わなければならないというのが一般的な解釈ですし、現に貸金業者は利息制限法の範囲で融資を行っています。しかしながら、かつては利息制限法を超えた金利で融資を行っていたのです。それにもかかわらず、出資法の上限は守って融資を行っていました。

どうせ法律を破るのなら出資法の上限を超えて融資を行っていても良さそうなものなのですが、業界として出資法の上限を超えた融資は行っていなかったようです。なぜこのようなことが起こったのかというと、罰則規定に違いがあったからです。利息制限法で定められている上限金利を超えて行った融資については、超過分が無効になりますが、それに対して罰則規定は定められていません。これに対して、出資法では罰則規定が定められています。

上限金利は29.2%と定められていて(現在は20%に引き下げられました)、それを超えて有利を行った場合には、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金と刑事罰が定められていたのです。このように、利息制限法と出資法では細かい部分で違いがあったために過払いが発生したと考えられます。出資法の上限金利である29.2%を超えなければ刑事罰は科されないということから、当時の貸金業者は利息制限法の上限を超えて融資を行っていて、そのために過払いが発生したと考えられます。

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