債務整理の種類と特徴

債務整理とは借金の返済が困難となった際に、借金の減額や帳消しにする債務の整理のことで、この債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。まず任意整理ですが、これは裁判所を通すことなく進めることができる債務整理で、弁護士などに依頼をして、貸金業者に対してい借金の減額や過払い金の請求などをする方法になります。法律上は弁護士を通さなくても個人で行うことができますが、借りている側は立場的に弱いため、うまくいくことはなく実質個人で進めることは不可能になります。次に個人再生ですが、これは任意整理と自己破産の中間のようなものと言えます。

自己破産のように借金の帳消しにするのではなく、借金の減額をして残りの借金を3年程度の期間をかけて返済していくこととなります。この個人再生は裁判所を通さなくてはできず、裁判所で認められれば借金は5分の1程度に減額をすることができますので、残りを返済してくことになります。最後に自己破産ですが、自己破産は借金の減額ではなく借金を帳消しにすることです。このためには裁判所を通して進めていく必要があり、裁判官がこの人では借金を返済することは不可能であると判断しなくてはなりません。

また自己破産をした場合には家や車と行った資産や100万円以上の現金などを手放さなくてはなりません。しかし家具などの生活に必要なものまで手放す必要はなく、また家族の所有物も連帯保証人でなければ手放す必要はありません。

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