債務整理における個人再生とは

債務整理にも様々な手法がありますが、任意整理と自己破産の中間に位置するものが個人再生となります。基本的には自己破産に近い形での債務整理となりますが、債務を全て放棄するわけではなく、その1/5を返済することが条件となります。その代わりに自宅や車などの財産を手放す必要が無いのが利点となります。必要とするのはその返済計画を裏付けるための収入があることです。

必要書類を裁判所に提出することで、債権者からの取り立ては停止することになります。その後受理されると無事執行となります。ただしブラックリストには名前が載るので、5年から10年は借り入れを行うことはできなくなります。3年から5年にかけて返済を終えることによって債務は全て無くなりますので、通常の生活を行うことができるようになります。

自己破産と異なり様々な制約を受けることがないのが特徴であり利点となりますが、もちろん返済計画に沿って必ず全て返済を終えることが必要となります。借り入れの返済に窮した時に、債務整理を検討する上では是非検討したいものとなります。ただし、その手続きは比較的煩雑なものとなりますし、また肝心の返済計画が実現性の無いものであれば受理はされなくなります。また、基本は任意整理が行えるかどうかが判断のひとつの基準となりますので、それが困難であることの根拠も提示することは必要となります。

収入がどの程度あるのかが大事な要素となるので、必要条件の中に収まるものかどうかで決まるものとも言えます。

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