最近テレビなどで債務整理という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、債務整理とは、金融機関や消費者金融から金銭を借りたのに、期限までに返すことができなくなった人の債務(借金)を整理する方法です。債務整理には大きく分けて3種類あります。一つ目は任意整理です。任意整理の特徴は、裁判所を介することなく自分たち(代理人を含める)で債務の整理を行うことです。
任意整理の特徴は、債務者の代理人である弁護士や司法書士が債権者と交渉して、債務者が無理なく支払えるように取り計らうことです。もし、2008年より前に消費者金融で借りた場合、過払い金がある可能性もありますので、その場合には法定金利により計算をし直します。二つ目は民事再生です。民事再生は上記の任意整理とは違い、裁判所を介して債務を整理することです。
個人民事再生が利用できるのは継続的かつ反復的に収入を得る見込みがあるという条件が必要になります。また、住宅ローンの債務が5000万円以下であることが民事再生ができる条件になります。民事再生をすることで、最大総債務の80%を減額することができます。三つ目は自己破産です。
自己破産は、支払いが不能になった債務者がいた場合、裁判所に自己破産を認めてもらうことで、支払いを逃れることができる制度です。この制度は、債務者としては借金がチャラになる制度ですので一見良い制度に思われますが、債権者に対してお金を返すという責任を果たしていないことに問題があるのです。連帯保証人の民法改正のことならこちら